1982-05-12 第96回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号 現在、国債、地方債、金融債、特別法人債等一定のものに限ることにいたしておりまして、社債、株式等の運用額は六カ月以上の定期性貯金額の百分の十五以内という制限を課しております。 それからさらに、最近、多額の評価損が発生したという経験にかんがみまして、五十六年の二月及び六月の二回にわたりまして、一つは、「事務処理体制の整備、内部けん制機能および監事監査の強化等を図ること。」 佐野宏哉